狛江市議会 2022-03-30 令和4年第1回定例会(第5号) 本文 開催日: 2022-03-30
次に議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例であります。 ある委員より,審議事項として期末手当を加えるために至った経緯とそれによってどのように変わるのか教えていただきたいとの質疑がございました。 ほかに質疑,討論なく,採決の結果,議案第12号は賛成全員で原案のとおり可決されました。 次に議案第18号 狛江市消防団条例の一部を改正する条例であります。
次に議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例であります。 ある委員より,審議事項として期末手当を加えるために至った経緯とそれによってどのように変わるのか教えていただきたいとの質疑がございました。 ほかに質疑,討論なく,採決の結果,議案第12号は賛成全員で原案のとおり可決されました。 次に議案第18号 狛江市消防団条例の一部を改正する条例であります。
年度狛江市駐車場事業特別会計予算 第 9 議案第 9号 令和4年度狛江市下水道事業会計予算 (総務文教常任委員長報告第10~第13) 第10 議案第10号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例及び狛江市国民 健康保険条例の一部を改正する条例 第11 議案第11号 狛江市職員共済会に関する条例の一部を改正する条例 第12 議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例
推進に関する基本条例及び狛江市 国民健康保険条例の一部を改正 する条例 (総務部関係) 第2 議案第11号 狛江市職員共済会に関する条例の 一部を改正する条例 第3 議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例
日程第16 議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例については,審議会の審議事項として,議員の報酬及び市長等の常勤の特別職の給料に期末手当を加えるほか,これまで2年間としていた委員の任期について,必要の都度委嘱し,委嘱の日から審議が終了したときまでに改めるものです。
年度狛江市駐車場事業特別会計予算 第13 議案第 9号 令和4年度狛江市下水道事業会計予算 (第14から第23まで各常任委員会に付託) 第14 議案第10号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例及び狛江市国民 健康保険条例の一部を改正する条例 第15 議案第11号 狛江市職員共済会に関する条例の一部を改正する条例 第16 議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例
……37 予算特別委員会に対する資料請求………………………………………………………………………37 議案第10号 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例及び狛江市国民 健康保険条例の一部を改正する条例………………………………………………38 議案第11号 狛江市職員共済会に関する条例の一部を改正する条例…………………………38 議案第12号 狛江市特別職報酬等審議会条例
(5)第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、第14号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例及び第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立採決により決定。 (6)(1)(2)−U(3)(4)(5)を除く4件を一括して簡易採決により決定。 5 日程第2を上程。第17号議案 大田区区民活動支援施設条例の一部を改正する条例ほか4件。
年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次) 第7号議案 令和2年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次) 第8号議案 令和2年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次) 第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例 第10号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例 第11号議案 大田区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例
次に、第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきまして、本年度の審議会の答申を踏まえたものであり、賛成をいたします。
次に、第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題とします。 理事者の説明を求めます。 ◎中澤 総務課長 総務部資料2番をご覧いただきたいと思います。 第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明をさせていただきます。 改正理由でございます。
年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次) 第7号議案 令和2年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次) 第8号議案 令和2年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次) 第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例 第10号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例 第11号議案 大田区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例
年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次) 第7号議案 令和2年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次) 第8号議案 令和2年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次) 第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例 第10号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例 第11号議案 大田区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例
さて、本区では、区長や議員を含む特別職の報酬は、江東区特別職報酬等審議会条例に基づき設置される審議会によって答申されます。条例2条3項は、少なくとも2年に1回の審議会開催を定めておりますが、この少なくとも2年に1回とは義務的な最低限度の開催数であり、臨時会の開催を妨げるものではありません。 コロナ禍は戦後最大の危機と言われる社会情勢の急激な変化です。
年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次) 第7号議案 令和2年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次) 第8号議案 令和2年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次) 第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例 第10号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例 第11号議案 大田区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 第12号議案 大田区特別職報酬等審議会条例
12、大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例。 13、大田区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例。 14、大田区積立基金条例の一部を改正する条例。 15、大田区手数料条例の一部を改正する条例。 16、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 17、大田区区民活動支援施設条例の一部を改正する条例。
こちらは、大田区特別職報酬等審議会条例の定めにより、改正する条例につきましてまとめてご説明させていただきます。 ただいまの職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明の際にもありましたとおり、特別区人事委員会から、職員の特別給に係る勧告がなされました。
まず資料の1、経過でございますが、特別職報酬等審議会条例に基づきまして、11月6日に区長から区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長及び教育長の給料の額等について意見を求める旨の諮問をいたしました。そちらを受けまして、審議会につきましては2回開催されました。審議をいただき、11月20日に会長から区長宛てに答申書が提出されたところでございます。
あきる野市特別職報酬等審議会条例第2条では、市長の給料の月額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとするとされています。今回の案件は、人事委員会勧告に基づく給料改定のように根拠があるものとは異なります。したがって、本件を特別職等報酬審議会にかけるべきであったと思います。事務方は、この案件を審議会にかけるよう提案したのではないでしょうか。
この副区長三人制にする際の、区政としての部分のところの区長としての判断はある一方で、特別職の給料そのものにつきましては、この間は世田谷区特別職報酬等審議会条例に基づいて審議会から意見をいただいてきたところですが、今般のこの状況に鑑みまして、また、他区の状況、さらには、全体の中で圧縮をかけていかなきゃいけないという中での、副区長三人制を選択された場合には、副区長を含めた特別職全体の給料の抑制などを考慮